お問い合せに対するご回答

当法人の副業についての考え方

拓心会では職員が就業時間外に副業を希望する場合は、事前の届出をもとにその認否を決定しております。
職員の副業については、下記のいずれにも当てはまらない場合にのみ認めております。

  1. 屋外作業、特に身体・精神的に負荷がかかる仕事
  2. 会社の機密保持ができない職種(同業)
  3. 賭博業、風俗業等(法人秩序違反に該当)
  4. 安全と健康が維持しにくい職種(常に健康な状態で労働できるよう体調管理義務)
  5. 就業時間内の副業は、労務提供義務に反しているため許可しておりません。

なお、家業の手伝いについても事前に届出を提出していただき、業務に支障がないと判断した場合にのみ認めております。
また、無届の副業に関しては一切禁止しております。

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